死亡一時金について【板橋区対応】

国民年金に加入されていた方が亡くなられた際、「死亡一時金」を受け取れる可能性があります。板橋区の皆様に向けて、たかほう葬祭が制度の概要と手続きについて丁寧にご案内いたします。

死亡一時金とは

故人様が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていた場合、その方が年金を受け取ることなく亡くなられたときに、一定の条件を満たせばご遺族が「死亡一時金」を受け取ることができます。

受給条件

以下のすべての条件を満たす場合に
支給対象となります
  • 国民年金の被保険者である方
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有している方
  • 老齢基礎年金の受給権者である方
  • 老齢基礎年金の受給資格を満たしている方

支給金額

保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数

納付月数金額
36ヶ月以上180ヶ月未満
(3年以上)
120,000円
180ヶ月以上240ヶ月未満
(15年以上)
145,000円
240ヶ月以上300ヶ月未満
(20年以上)
170,000円
300ヶ月以上360ヶ月未満
(25年以上)
220,000円
360ヶ月以上420ヶ月未満
(30年以上)
270,000円
420ヶ月以上
(35年以上)
320,000円

手続きに必要なもの

  • 亡くなった方の年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 請求者の本人の確認ができるもの
    例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど
  • 亡くなった方と請求者との身分関係が確認できる戸籍謄本
  • 請求者の金融機関の通帳
  • 生計同一証明(亡くなった方と請求者の方の世帯が異なるとき)

上記3の書類は、請求者の方が配偶者の場合、マイナンバーカードやマイナンバー通知カード(氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または令和2年5月25日より前に正しく変更手続きが取られている場合に限る)またはマイナンバー記載の住民票を持参すれば原則省略できます。

板橋区での申請窓口

国民年金課

〒173-8501
東京都板橋区板橋2丁目66番1号

  • 電話:03-3579-2431
  • FAX:03-3579-2425
板橋年金係

〒173-8501
東京都板橋区板橋2丁目66番1号

  • 電話:03-3579-2431
  • FAX:03-3579-2425

ご遺族にとって大切な制度である死亡一時金。申請期限を過ぎてしまうと受給できません。

葬儀の準備と並行して、申請に関するご相談も承っております。
たかほう葬祭までお気軽にお問い合わせください。